青森県相談支援専門員等協会 規約
第一章 総則
(名称)
第1条 本協会は、青森県相談支援専門員等協会という。
(事務局)
第2条 本協会は、事務局を青森県青森市奥野3丁目7-1 相談支援事業所藤 内に置く。
(目的)
第3条 本協会は、福祉、保健、医療、就労、教育、司法などのサービスを総合的かつ適切につなげるための援助技術を習得する機会を提供し、障害児者の意向に基づく地域生活を実現する相談支援専門員等の資質向上および育成を図り、専門性の確立と社会的地位の向上を目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 研修
(2) ネットワークの構築
(3) その他第3条の目的を達成する事業
第二章 会員及び会費
(会員)
第5条 本協会は以下の規定により、正会員及び賛助会員を置く。
1 正会員
尚、正会員数は、個人会員は1名、事業所会員は1事業所で算定する。
(1) 個人
本協会の目的に賛同し、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者いずれかの研修を修了した者。
(2) 事業所
本協会の目的に賛同し、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者いずれかが所属する団体及び障害福祉サービス事業所等
2 賛助会員
本協会の主旨、目的に賛同する個人及び団体
(会費)
第6条 本協会の会費は次のとおりとし、会費を納めなければならない。
正会員 年額 2,000円(個人) 10,000円(事業所)
賛助会員 年額 1,000円(個人)
(入会)
第7条 入会しようとする者は、所定の様式による入会申込書に1年分の会費を添えて本協会に提出しなければならない。また、届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を本協会に届け出なければならない。
(退会)
第8条 退会しようとする者は、所定の様式による退会届に記入し、本協会に届け出なければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 3年以上の会費を滞納したとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 次の各号に該当する者は本協会の会員としての資格を失う
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡したとき及び事業所が休止・廃止したとき
(3) 除名されたとき
(会員名簿)
第11条 本協会は、会員名簿を作成し、会員の異動及び届出事項に変更がある毎に訂正しなければならない。
第三章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)理事 3~12名
(5)監事 1名
2 役員は、正会員、賛助会員の中から、役員会の推薦をふまえ、総会において選任する。
3 会長、副会長、事務局長は理事の互選とする。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員が生じたときには、速やかに選任する。また、その任期は、前任者の残任期間とする。
第四章 総会
(種類)
第14条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 役員の選出
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 解散
(開催)
第17条 通常総会は、毎事業年度に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 役員が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、第17条第2項の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した資料を送付し、少なくとも10日前までに通知しなければならない。尚、通知については電子メール等を使用することができるものとする。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第20条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。但し委任状をもって出席と見なす事が出来る。
(議決)
第21条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第22条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決を委任することができる。
(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある時は、その数を付記。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第五章 役員会
(構成)
第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(権能)
第25条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 理事の推薦及び会長、副会長、事務局長の互選
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
(議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第六章 会計
(会計)
第28条 本協会の経費は、次の各号に掲げる収入をもってまかなう。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(予算及び決算)
第29条 本協会の予算及び決算は、総会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第30条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
1. この規約は、平成28年5月14日に制定
2. 平成29年5月20日に一部改訂
3. 平成30年5月26日に一部改訂
4. 令和元年5月18日に一部改訂
5. 令和5年7月1日に一部改訂
6. 令和7年6月21日に一部改訂